こんにちは、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア システムインテグレーション事業部です。
平成27年12月にストレスチェック制度が始まり、今年の12月で10 年が経過します。
そこで今回は、今後実施が義務化される従業員50人未満の事業場でのストレスチェックのポイントについてまとめます。
現在、従業員50人未満の事業場のストレスチェックについては努力義務となっています。
2025年5月8日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正法」が可決・成立し、今後は従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化されることになりました。
なお、50人未満の事業場の負担等に配慮し、十分な準備期間を設けるため施行期日は2028年5月までに施行予定です。
■厚生労働省による通達
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)の概要
厚生労働省は下記の目標を掲げています。
「メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を2027年(令和9年)までに80%以上とする」
「労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年(令和9年)までに50%以上とする」
義務化されている労働者数50人以上の事業場の実施率は80%以上となっているものの、ここ数年は下降傾向にあります。また、義務化されていない50人未満の事業場では34.6%となっており、目標とは大きな乖離があります。
一方、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場割合は近年上昇傾向にあり、10%を超えて推移しています。事業場の人数にかかわらず、従業員一人一人に対してケアを行うことは非常に重要です。
エヌ・エイ・シー・ケアでは、企業向けの健康管理システムBe Heatlhをご提供しています。
Be Heatlhでは、健診結果や面談記録の一元管理に加え、標準機能で、ストレスチェック(厚生労働省 職業性ストレス簡易調査票(57 項目))を実施することができます。
今回は、従業員が50人未満の事業場で、Be Healthのストレスチェック機能を使用していただく際のポイントをご紹介します。
・50人未満の事業場では、産業医の選任義務がない
⇒ 少人数となるため、プライバシー保護の観点から、地域産業保健センターなどの外部委託の活用が推奨されています。
Be Healthでは外部委託先の方もログインアカウントを作成し、ログインすることが可能です。
また、ログインアカウントごとに使用する機能を制限することが出来ますので、外部委託先にはストレスチェック機能だけを閲覧させることもできます。
・50人未満の事業場でのストレスチェック実施
⇒ Be Healthでは人数に関わらず、ストレスチェックの実施が可能です。
・集団分析の最低人数
⇒ 集団ごとの集計・分析結果は、個人が特定されるおそれがあることから、10人以上で行う原則になっています。
上記は原則であるため、Be Healthでは分析を行う人数設定(デフォルトは10人以上)を変更することが可能です。 また、集団分析行う単位は任意の単位で行うことが出来るため、複数の事業場をまとめた単位を登録することで、10人未満の事業場の場合でも分析を行うこともできます。
従業員50人未満の事業場でのストレスチェックのポイントについてご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
2028年5月の義務化に向けて、早めの準備をおすすめします。Be Healthでは事業場の規模に関わらず、効率的にストレスチェックを実施していただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。